Service 1建設業・宅地建物取引業
一定規模以上の工事を請け負うには、
建設業法に基づく許可が必要です。
建設業許可が必要な場合
以下の(1)、(2)に該当する建設工事を請け負うには、建設業法に基づく許可を取得する必要があります。
(1)建築工事一式
工事1件の請負代金の額が税込1,500万円以上の工事
(但し、木造住宅工事の場合は税込1,500万円以上又は延べ面積が150㎡以上の工事)
(2)建築工事以外の工事
工事1件の請負代金の額が税込500万円以上の工事
これらに該当しない場合であっても、元請け会社から「建設業許可を取ってほしい」と求められ、ご相談に来られるケースが、実は多いです
なぜ建設業許可が必要なのか
建設業が許可事業とされている主な理由は、建設事業者の経営力と建設工事の質を公的に担保して、発注者をトラブルから守るためです。
そのため、建設業許可の申請には、「経営業務の管理責任者の常勤」、「専任技術者の配置」、「自己資本金500万円以上(一般)」など、経営力や、技術を客観的に証明することが求められるのです。
(参考:建設業法)
第一条
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
建設業許可の区分
建設業の業種
建設業の業種には、土木と建築、2つの一式工事と27種の専門工事と合わせて29業種があり、工事の内容に応じた業種ごとに許可を受ける必要があります。
どんな工事がどの業種に当たるかは、こちらをご覧ください。
国土交通省 建設業法による建設工事の業種区分一覧表 (外部リンク)
29業種のうち、「解体工事業」は2016年6月に新たに追加されたものです。
改正前の28業種と記述されたままのサイトも見受けられますが、古い情報なのでご注意ください。
なお、以前から「とび・土工工事業」の許可をお持ちであれば、2016年6月から3年の経過措置期間は解体工事を請け負うことができます。ただし、その後は「解体工事業」の許可が必要になりますので、早めに業種追加をしておきましょう。
住宅リフォームの業種は?
「住宅リフォームは、どの業種に該当するのですか?」というお問合せを多くいただきます。
住宅リフォームは、建築一式工事の許可が必要と思われるかもしれませんが、これはむしろレアケースです。
建築一式工事の許可は「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」、つまり、原則として元請けとなって、下請けの各専門工事を統括する場合に必要になります。
一般的に、内装工事をメインとしたリフォームで、受注者自身が施工するのであれば、「内装仕上工事業」が該当します。
ただし、内装仕上工事に伴い、配管工事やガラス工事などの他の専門工事が必要な場合で500万円以上のものについては、その専門技術者を置かなければ自社で施工できませんのでご注意ください。
リフォーム工事は500万円未満の案件が多く、500万円以上の工事は請け負わないということであれば、無理に許可を取得する必要はありませんが、リフォーム工事は、許可を持たない事業者による施工不良や金額をめぐるトラブルも多い分野ですので、お客様の信頼を得る意味でも、建設業許可の取得をお勧めしています。
大臣許可と知事許可
一つの都道府県だけに本社や営業所を置く場合は知事許可、複数の都道府県に置く場合は大臣許可が必要です。
ただし、営業所とは、請負契約を結ぶ権限のあるものを指します。
例えば、東京に本社のあるA建設株式会社の大阪支店が、大阪支店長名で2,000万円の工事請負契約をするには、大臣許可を受けていなければいけません。
逆に、他県の現場でも、本社や県内営業所で請負契約を締結するのであれば、大臣許可の必要はないのです。
一般建設業許可と特定建設業許可
工事発注者と下請け業者の保護を目的とした、下請け発注額による許可区分です。 具体的には、元請け業者が合計3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円)の下請け発注をする場合は、特定建設業許可が必要になります。
入札参加資格と経営事項審査
公共事業を受注するには、原則として、入札参加を希望する官公庁ごとの経営事項審査を受け、入札参加資格の申請を行わなければなりません。
経営事項審査では、経営状況や施工実績等が審査され、評点が付けられるのですが、入札参加資格の申請を受けた官公庁では、主にこの評点を基に発注工事の規模ごとのランク付けを行います。
わかりやすく単純化した格付け表を例にしてみましょう。
〇×市 土木一式工事 入札参加資格格付表
ランク | 評点 | 発注額 |
---|---|---|
A | 801~ | 30,000,000以上 |
B | 601~800 | 20,000,000以上 50,000,000未満 |
C | 401~600 | 10,000,000以上 30,000,000未満 |
D | 201~400 | 5,000,000以上 15,000,000未満 |
E | 101~200 | 5,000,000未満 |
上の表の場合、50,000,000円の工事の入札にはAランクのみ、25,000,000円では、BとCランクの事業者が、4,000,000円の工事はEランクのみが参加できることになります。
このように、公共工事では、規模が大きなものは経営規模・施工実績の大きな事業者に限って発注する反面、軽微な工事では、中小事業者の受注機会を確保していますので、会社がまだ小さなうちでも、入札参加資格の取得にチャレンジすることをお勧めします。
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