遺言・相続

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相続・遺言のことは専門家にご相談を

相続の手続きや遺言書の有効要件には、細かな決まりごとがたくさんあります。
せっかく書いた遺言書が無効となって、故人の想いが無になってしまうことなどないように、まずは、相続・遺言の専門家にご相談ください。

相続・遺言のことで、ご質問やご相談がありましたら、お気軽にお電話ください。
行政書士法に則り、お客様の秘密が他人に知られる心配は一切ありませんので、どうぞご安心ください。

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相続

大切な家族が亡くなり悲しみに包まれつつも、ご遺族は葬儀を行い、遺産相続の諸手続きを進めることになります。

遺産相続の手続きは、死亡届の提出に始まり、被相続人(亡くなった方)名義の金融機関・年金・生命保険・証券会社などへの届出、相続財産の確定、相続人調査、自筆遺言証書があれば家庭裁判所での検認、遺言書が無ければ遺産分割協議書の作成、そして金融資産の名義変更や解約、不動産の相続登記をし、 10ヶ月以内に相続税の申告・納付を済まさなければなりません。

これら相続手続の数だけでも遺族にとって大変な負担ですが、さらに個々の手続きがスムーズに進まないこともよくあります。

その手間と労力のことだけを考えても、相続が発生したら、すみやかに専門家に依頼することをお勧めします。

遺言

遺言書は資産家のもの、という考えは過去のものです。今や生命保険に入るのと同じように、誰にも必ずやってくるその時のために、遺言書を用意しておくことが一般的になってきました。

特に、主な財産が土地や家屋の不動産の場合、分割方法を巡って親族間で争いが起きるケースが多々あります。

また、高齢化社会に伴い、亡くなった方の配偶者がすでに高齢で認知症という事例も増えています。 この場合、裁判所に申し立てをし、配偶者の法定後見人を選んでもらわなければなりませんが、配偶者の法定相続分を下回る遺産分割が非常に困難になってしまいますので、柔軟な相続税対策ができなくなってしまいます。

このように、遺言書さえあればスンナリと終わるはずの相続手続が、遺言書を用意しておかなかったために思わぬ争いを惹き起こしたり、余計に相続税を支払わなければならなくなってしまう事例が数多くあるのです。

相続を「争族」としないために、また、残された家族にできるだけ余計な負担をかけないように、あらかじめ遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。

遺言書は何度でも書き直すことができますので、「備えあれば憂いなし」と考えて、家族みんなが元気なうちに、よく話し合って用意しておきましょう。